会津若松市議会 2022-09-06 09月06日-一般質問-03号
所有者不存在の空き家の除却については、財産管理人制度を活用する手法と、空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の略式代執行の方法が考えられるところであります。いずれの方法においても、空き家内の動産について換価が可能であれば、手続に要した各種費用に充当できる場合があるものと認識しております。 次に、市が空き家対策として財産管理人選任の申立てを行っていない理由についてであります。
所有者不存在の空き家の除却については、財産管理人制度を活用する手法と、空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の略式代執行の方法が考えられるところであります。いずれの方法においても、空き家内の動産について換価が可能であれば、手続に要した各種費用に充当できる場合があるものと認識しております。 次に、市が空き家対策として財産管理人選任の申立てを行っていない理由についてであります。
あるいは、今度はその処分、処分していただいたというのはいいのですけれども、処分した後の例えば土地とか物件の売却においてその回収が見込めるかどうかと、これは非常に大きな問題になろうかと思いますので、そういった点からいうと、なかなかこの制度の活用というものには踏み込んでこなかった部分ではありますけれども、ただ国におきましては様々なこの財産管理人制度の活用の事例も出されてきておりますので、そういったものも
平成29年度に国土交通省の採択を受け、京都司法書士会と連携し取り組んでいる事業が所有者不明の予防や財産管理人制度活用による流通促進、こういった事業を行っているところになります。 4月の委員会において、建築住宅課より須賀川市空き家等対策計画について報告がございましたので、今後取り組んでいく上でも参考になると思われます。
現在、今年5月に定めた郡山市特定空家等の認定に向けたガイドラインに基づき、特定空家候補の選定を進めているところでありますが、特定空家候補の所有者が不明である場合には、利害関係人からの家庭裁判所への申し立てにより当該財産の管理を行うために弁護士等が選任される相続財産管理人制度や不在者財産管理人制度の活用などについて、郡山市空家等対策審議会の意見等を伺いながら検討してまいります。
2点目につきまして、相続人不在などで対処が難しい空き家への対策につきましては、相続財産管理人制度の活用が想定されます。国では、所有者が不明なため相続人が把握できない場合、空き家の適切な活用、また撤去を進めるためのモデル事業を行いまして、ガイドラインを作成する予定でありますので、これらの情報収集にも努め、実効性のある対策を検討してまいりたいというふうに考えております。